ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 健康推進課 > 不妊治療費の助成

本文

不妊治療費の助成

ページID:0001766 更新日:2024年5月2日更新 印刷ページ表示

網走市不妊治療費助成事業

網走市では、特定不妊治療や保険が適用されない不妊治療を受けているご夫婦に、経済的支援としてその治療費の一部を助成しています。
特定不妊治療費とその他不妊治療費について助成を行っております。

令和6年度は、令和6年4月から令和7年3月までの治療費が助成の対象となります。


令和4年度から特定不妊治療・一般不妊治療の保険適用が開始されました。これに伴いまして、保険適用となった特定不妊治療・一般不妊治療費の自己負担額に対して助成を行います。また、令和5年度分の治療分から保険適用となっている不妊治療と併用して行われた先進医療分についても、助成の対象とします。​

対象となる治療

  1. 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精。やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。)のうち保険適用となった治療
  2. 特定不妊治療以外の不妊治療(注射や投薬、人工授精など)のうち保険適用となった治療
  3. 保険適用となった不妊治療と併用して行われた先進医療治療

(注)ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹によるものは助成の対象とはなりません。(A~C全ての治療に該当します。)

(注)国から承認を受けている先進医療のみを対象とします。また、先進医療のみで行われた不妊治療は助成の対象とはなりません。(対象はCの治療で令和5年4月1日から開始した治療からとなります。)

助成対象となる方

不妊治療をしなければ妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され実際に治療を受けた方で、次のすべての要件に該当する方とします。

  1. 網走市に住民登録を有する方
  2. 法律上の婚姻をしている方(原則、法律婚を対象としますが、場合によっては事実婚関係にある方も対象となります。)

対象範囲・助成回数

「対象となる治療」に該当する場合であっても、治療開始初日の妻の年齢が43歳以上の場合、助成対象外となります。
通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、40歳以上の場合は通算3回となります。(通算は年度ではなく、今までの助成回数となります。)

助成回数の考え方について

回数のカウントについては、不妊治療開始から妊娠判定等に至る治療終了までの過程(医師の判断に基づき、やむを得ず治療中止した場合を含む。)を1回とします。また、助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットできます。また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットできます。(通算回数をリセットする場合、確認できる書類(母子手帳等の写し)を提出してください。)​

申請方法及び必要書類

 不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式 [PDFファイル/74KB])に次の書類を添付して市保健センターに申請してください。

  1. 不妊治療費助成受診等証明書【保険適用分】第2号様式 [PDFファイル/81KB]
    (注)医師の証明が必要です。
  2. 不妊治療費助成受診等証明書【先進医療分】第3号様式 [PDFファイル/119KB]
    (注)医師の証明が必要です。
  3. 事実婚関係に関する申立書 第4号様式 [PDFファイル/25KB]
    原則、法律婚を対象としますが、事実婚関係にある方も対象とする場合があります。該当する場合、この様式も提出してください。
  4. 治療に係る領収書の写し(ない場合、病院から交付された治療にかかる費用の証明も可)
  5. その他市長が必要と認める書類

助成の金額及び期間

1.助成金額(対象となる治療の内容によって、助成金額は異なります。)

対象となる治療A

治療に要した自己負担額(ただし高額療養費制度により受けることが可能な限度額を控除した額とします。)に対し、1回につき10万円を限度とします。
(注)ただし、凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療または良い卵が得られないため治療を中断した場合については、1回につき5万円が限度額になります。

対象となる治療B

治療に要した自己負担額(ただし高額療養費制度により受けることが可能な限度額を控除した額とします。)に対して1年度あたり3万円を限度とします。

対象となる治療C

治療に要した自己負担額のうち、10分の7を乗じた額を助成します。(ただし、1回の治療につき3万5千円が限度額になります。)また、この治療分のみ交通費(実費相当)の助成もあります。(交通費の計算方法は、下表参考。1回の治療につき、5回まで助成します。)

不妊治療(先進医療分)交通費支給決定額(参考)
距離区分(片道) 補助基準単価(往復) 支給決定額(1回あたり)
25kmを超えて50kmまで 1,430 円 953 円
50kmを超えて75kmまで 2,450 円 1,633 円
75kmを超えて100kmまで 3,200 円 2,133 円
100kmを超えて125kmまで 4,520 円 3,013 円
125kmを超えて150kmまで 5,150 円 3,433 円
150kmを超えて175kmまで 5,880 円 3,920 円
175kmを超えて200kmまで 6,720 円 4,480 円
200kmを超えて225kmまで 8,080 円 5,386 円
225kmを超えて250kmまで 8,820 円 5,880 円
250kmを超えて275kmまで 9,550 円 6,366 円
275kmを超える(以上) 10,180 円 6,786 円

2.助成金申請期間

令和7年3月31日(月曜日)までに助成金の申請を完了してください。

また、​令和7年4月14日(月曜日)までに「不妊治療費助成金交付請求書」第6号様式 [PDFファイル/34KB]にて請求してください。
(注)治療の進捗具合により、申請が遅れるなどありましたら、事前にご相談ください。

高額療養費制度について

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
ただし、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

申請方法について

ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。以下単に「医療保険」といいます。)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。

ご加入の医療保険によっては、「支給対象となります」と支給申請を勧めたり、さらには自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりするところもあります。

なお、どの医療保険に加入しているかは、保険証(正式には被保険者証)の表面にてご確認ください。

詳細は、厚生労働省保険局からの資料をご覧ください。【厚生労働省保険局資料】[PDFファイル/669KB]

申請様式ダウンロード
申請・届け出 様式
不妊治療費助成金交付申請書 第1号様式 [PDFファイル/74KB]
不妊治療費助成受診等証明書【保険適用分】 第2号様式 [PDFファイル/81KB]
不妊治療費助成受診等証明書【先進医療分】 第3号様式 [PDFファイル/119KB]
事実婚関係に関する申立書 第4号様式 [PDFファイル/25KB]
不妊治療費助成金交付請求書 第6号様式 [PDFファイル/34KB]

様式のExcelデータもありますので、ご活用ください。(様式データ一式 [Excelファイル/86KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)